1947-11-13 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号
併しそれを防ぐ方法といたしましては、現在居住いたしておりますところの選擧投票區の居住證明というものを得て、その前におつたところの官廳で選擧權を執行する場所を承認、認證を得た場合には、居住證明によつて現在住居しておる所で、選擧についてはこういうふうにできれば一番簡單だと思つております。
併しそれを防ぐ方法といたしましては、現在居住いたしておりますところの選擧投票區の居住證明というものを得て、その前におつたところの官廳で選擧權を執行する場所を承認、認證を得た場合には、居住證明によつて現在住居しておる所で、選擧についてはこういうふうにできれば一番簡單だと思つております。
一 選擧人がその屬する投票區の在る都市の區域外(選擧に關係のある職務に從事する者にあつてはその屬する投票區の區域外)において職務又は業務に従事中であるべきこと。 二 前號に掲げるものを除く外、選挙人がやむを得ない用務又は事故のためその屬する投票區の在る都市の區域外に旅行中又は滞在中であるべきこと。
さらに第七條、第八條、これおもさつき申し上げました第二條の總選擧と同時施行という原則から、さらにまた第四條の選擧權を有する者が審査權を有するというような關係から、その手續の簡便化をはかつて、それぞれ投票區あるいは開票區、審査人名簿は、衆議院議員の選挙區または開票區あるいは選挙人名簿によるということを明らかにしたものであります。